「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の実務に関するコンサルティングサービスのご案内
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) が2024年11月1日に施行されます。
本法施行により、フリーランスに業務委託を発注する事業者(発注事業者)に対し、下記①~⑦の事項について遵守義務が課されます。
当事務所では、本法のわかりやすい解説、規定類の整備・フリーランスへの周知方法・運用方法等に関するコンサルティングサービスを提供していますので、お気軽にご相談ください。
<発注者に課される義務>
- ①取引条件の明示義務
- ②期日における報酬支払義務
- ③発注事業者の禁止行為(受領拒否の禁止、報酬の減額の禁止、返品の禁止、買いたたきの禁止、(購入・利用強制の禁止、不当な経済上の利益の提供要請の禁止、不当な給付内容の変更・やり直しの禁止)
- ④募集情報の的確表示義務
- ⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
- ⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務
- ⑦中途解除等の事前予告・理由開示義務
*上記③については、1ヶ月以上の業務委託、⑤⑦については、6ヶ月以上の業務委託が対象です。
(契約更新により上記期間に該当する場合も対象です。)
*この法律が適用されるフリーランス(特定受託事業者)とは
・従業員を使用していない個人
・社長一人の法人(他に役員がいない・従業員を使用していない)
※従業員を使用とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用していることを指します。
※対象となるフリーランスは、物品の製造・加工委託、情報成果物の作成委託(ソフトウェア、デザインなどの作成を委託等)、役務の提供委託(コンサルタント、営業等)、訴訟の代理を受託する弁護士等、様々です。